こんにちは、 あるか です。
これは、前回のふるさと納税についてのブログの続きとなります。
まだ読んでないよ、とのことでしたら是非ご覧ください。
今回はこの制度のややこしい部分である、確定申告・ワンストップ特例制度についての内容をシェアしていきますね。
ふるさと納税の仕組みについて知りたい方はこんな記事を書いていますので紹介しておきますね
ふるさと納税の申請は年末調整では出来ない。
会社員なら、誰でも行っている年末調整で出来ないかな?と思いますよね。
非常に残念ながら、出来ません。

会社で出来たら楽ちんなのに・・・
何で出来ないの?
調べてみました。
年末調整では生命保険料の証明書など、控除に関係する書類を会社に提出します。
しかし、ふるさと納税を含む寄附金や医療費は、12月31日が終わらないと1年間の総額を確定できない為、12月の給与支払いが終わったタイミングで出来ません。

12月31日にならないと1年間の総額が確定出来ないなら、12月に行う年末調整に提出できるわけないってことか・・・
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用する、いずれかの手続きを完了させることが必要です。
確定申告とは。
確定申告は、会社に勤めている人には余り馴染みのないものかと思います。
この確定申告はこんな人が対象となっています。
1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2. 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3. 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
参照先→給与所得者で確定申告が必要な人

難しいよっ!!!
ちょっと載せるか迷ったくらい小難しいですよね。
会社員の方で当てはまりそうな内容を簡単に要約すると、
給与が2,000万円を超えている会社員・副業や株式売買などで20万円超の所得金額得ている人・2ヵ所以上から給与を得ていて、その所得が20万円を超えている該当する人は確定申告をしなければなりません。
この対象ではありませんが、
年末調整で控除書類を提出できなかった人・年末調整後に結婚した人・住宅ローンを組んだ人、そして、ふるさと納税をした人は確定申告をすると得をするかもしれません。
ということですね。

他にも、会社員の人には当てはまりませんが、自営業・フリーランスの人なども行うので、意外と確定申告は身近なのかもしれませんね。
そんな確定申告は、2月16日~3月15日の1ヵ月の間に受付が行われます。
この期間中に処理を行われなければいけないので、この1ヵ月は申請先である税務署は、
大変、混み合います。
一応、提出には3つの方法がありますので、自分に合った方法を選んでいきましょう。
・税務署に直接持ち込む。
・e-Tax(マイナンバーカードの取得や、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要)を利用する。
・郵送する。

一度期間中に行きましたが、本当に混み合うので郵送がオススメです。
また、確定申告をすると得をするかも、のみ該当している方は1月から先行して申告が出来るので期間前に済ませるのもいいかもしれませんね。
ここから本題!ふるさと納税の確定申告方法。
ここまでが確定申告についてでした。
では、これを踏まえた上でふるさと納税の確定申告方法についてシェアしていきますね。
ふるさと納税にて寄附をする。
最初は勿論、ふるさと納税を使うことから始まりますよね。
このふるさと納税は、ふるさと納税サイトで有名な『さとふる』や、『ふるさとチョイス』などありますが、他にも意外と知らない人もいるかも知れませんが『楽天市場』でも可能です。

入り口は沢山あるので、自分の好きな所でやってみましょう!
因みに私は今回は、初めてなので説明がわかりやすい
『さとふる』にて行いました♫
気になった方は是非覗いてみて下さいね。

納税先から『寄付金受領証明書』を受け取る。
無事、ふるさと納税を行った場合、寄付をした事実と寄付額を証明する『寄付金受領証明書』という書類が発行されます。
これは、お礼の品についているものではなく後日自治体から郵送にて届きます。
これは、これから行う確定申告に使う大事な書類なので、届いていない・受け取っていない、もしくは紛失してしまった場合は、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談してください。

これがないと確定申告出来ないから、本当に重要な書類ですっ!
『寄付金受領証明書』を添付して、確定申告を行う。
無事『寄付金受領証明書』を手に入れたら、確定申告です。
でもこれだけでなく、他にもこんなものが必要になります。
・源泉徴収票
・マイナンバー
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・還付金受取用口座番号(自分名義)

源泉徴収票!?ここでも使うんだね!?
ビックリですよね・・・
確定申告には、源泉徴収票に記載されている情報のうち、『支払い金額』『所得控除額の合計額』『源泉徴収税額』の3点を記入するので、その証拠ですね。
あとはこの書類を元に確定申告書を作成して、決められた期間に税務署に提出すれば完成です!

待って!?さり気なく新しい書類出てきちゃってるけど!?
確定申告書は手書き、またはHP上で作成の2パターンあります。
どちらも実際にチャレンジしてみましたが、HPで作成する方が圧倒的に簡単・詳しい解説付きでしたので作成は、国税庁の『所得税の確定申告』からどうぞ。
ワンストップ特例制度とは。
確定申告はなかなか工程がありましたが、こちらはどうでしょうか?
次は、ワンストップ特例制度です。

また難しいやつなのでは・・・
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』とは、寄付をした年の所得について確定申告の必要がなく、寄附先の自治体が5つまでの人が利用できてカンタンにふるさと納税後の税額控除の手続きができる制度のことです。

え、簡単に!?
詳しく見てみよう・・・
復習として、確定申告とは所得税・住民税を還付・控除する手続きです。
一方、ワンストップ特例制度では住民税のみが控除対象となります。
確定申告においては所得税で還付される額も含め、ワンストップ特例制度では住民税の控除額となるため、原則として差額は生じません。

つまり、どっちで出しても還ってくる金額は一緒ってことだね!
ワンストップ特例制度の申告方法。
では、この簡単と言われているワンストップ特例制度はどのように申請するのでしょうか?
シェアしていきますね。
ふるさと納税を行う際に『ワンストップ特例制度』を選択。
まず、ふるさと納税を行う所から違います。
納税サイトや楽天市場でふるさと納税を行う際に必ず寄附前にこんな選択肢が出てきます。
ワンストップ特例制度の申請書を添付しますか?
ここで、必ず『希望する』を選択しましょう。
希望しなければそのまま確定申告のルートとなります。

もし、ワンストップ特例制度を希望したけど、やっぱり確定申告で出したいなと思ったら確定申告に変更できるので安心してくださいね。
自治体から『ワンストップ特例申請書』を受け取る。そして返信。
ふるさと納税を行なって、後日こちらも自治体から郵送にて『ワンストップ特例申請書』と言うのもが届きます。
この申請書に該当する情報を記入していきます。
この情報を間違えた場合、自治体によってはワンストップ特例制度が出来ない場合があるので注意が必要です。

出来なかった場合は、確定申告すれば大丈夫!
記入し終わった『ワンストップ特例申請書』を、自治体に返信します。
終わり!!

え。
書いて返すだけでいいの?ほかに申請しないの??
この後の申請は返信された自治体が貴方の住所市町村に連絡して貰えるので、正しい情報を記載した申請書を返信するだけでOKです。
手順としてはこれで終了となりますが、実はこの『ワンストップ特例制度』には出来る人・出来ない人の条件があるので、行う前に確認してみましょう。
まとめ。
いかがでしたか?
確定申告やワンストップ特例制度など難しい話しをしてきましたが、これを行えば節税対策になります!
ただ、今回は確定申請書と自己負担金額についての情報がシェア出来なかったのが残念です・・・
(予想以上のボリュームになった&書く時間が足りなかった)
なのでまた後日、何かの機会にて紹介出来たらと思います。
さとふるにて、とてもわかりやすい説明を見つけたので早く知りたい方は見てみてください。
ではでは。

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